奈良県議会 2023-03-16 03月16日-06号
令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、これまでの個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3つの法律が、改正個人情報保護法として統合され、令和5年4月1日より施行されます。これにより、地方公共団体の執行機関などに適用される全国的な共通ルールが規定されるなど、個人情報保護に関する大きな見直しが行われています。
令和3年5月に公布されたデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律により、これまでの個人情報保護法、行政機関個人情報保護法、独立行政法人等個人情報保護法の3つの法律が、改正個人情報保護法として統合され、令和5年4月1日より施行されます。これにより、地方公共団体の執行機関などに適用される全国的な共通ルールが規定されるなど、個人情報保護に関する大きな見直しが行われています。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律 第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法 律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
9 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。10この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独 立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人を いう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定す る地方独立行政法人をいう。
13 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。14 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
そのため、昨年5月の個人情報保護法改正により、民間事業者を対象とした個人情報保護法、国の行政機関を対象とした行政機関個人情報保護法、独立行政法人等を対象とした独立行政法人等個人情報保護法の3本の法律を1本に統合するとともに、地方公共団体の個人情報保護制度について改正後の個人情報保護法において全国的な共通ルールを規定し、全体の所管を国の行政委員会である個人情報保護委員会に一元化することになった。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律 第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法 律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地 方独立行政法人が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。 (4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 (不適正な利用の禁止) 第6条 議会は、違法又は不当な行為を助長し、又は誘発するおそれがある方法により個人情報を 利用してはならない。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律 第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法 律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律 第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法 律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人および個人情報 の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)別表第一に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。
12 この条例において「独立行政法人等」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律 第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人及び個人情報の保護に関する法律 (平成15年法律第57号。以下「法」という。)別表第1に掲げる法人をいう。 13 この条例において「地方独立行政法人」とは、地方独立行政法人法(平成15年法 律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。
さらなる見える化と県民の皆様への説明責任を果たすためにも、関係する指定管理者や独立行政法人等も含め、実効性のある改善を進めていくことを強く求めます。 次に、緊急速報メールの適切な運用についてです。 まずは、緊急速報メールの着信音設定を切ってしまった県民の皆様に対し、県のたより等で繰り返し広報し、再度、着信音設定を入れていただくための丁寧な働きかけを求めます。
整備法の施行に伴い、①行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、②独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止され、③個人情報の保護に関する法律、これは民間事業者が対象ですが、こちらに統合されることから、廃止される①②の法律の規定を引用している本条例の規定について、統合後の③の法律の規定からの引用に改めるものです。
個人情報保護法は、令和4年度から一部施行により、行政機関や独立行政法人等が 一本化され、続いて令和5年度には、地方公共団体の機関等も一本化する全面施行が 予定されています。
国が用意するクラウド環境である「ガバメントクラウド」のもとに、2025年を目途に地方自治体、中央官庁、独立行政法人等の情報システムが一括管理されることになる。
既にこれまで,国の行政機関や独立行政法人等が保有する個人情報を匿名加工した上で利活用する制度,非識別加工情報制度は,2017年度に始まっています。実際に,個人情報を非識別加工した情報を外部に提供されたものの中には,住宅ローンを扱う住宅金融支援機構から民間事業者の住信ネット銀行に対し,住宅ローンのAI審査のモデルの構築目的で118万人分の非識別加工情報が提供されました。